ときめき整骨院あすみが丘ときめき整体院 院長目時真澄です。

整骨院でも交通事故での怪我 ムチウチ、腰痛、膝痛、痺れ、施術いたします。お一人お一人に合った施術をご提案いたします。痛みからの卒業を目指していきましょう。

 

☆整骨院に通うと、賠償など不利になりませんか?

 医師の診断を定期的に受けるなとの一定の条件満たしていれば、不利になることはありません。しかし、事故の状況により様々なバターンがありますのでご相談ください。

 

☆整骨院の治療費の支払いは受けられますか?

被害者の方に過失がない限り、加害者の保険会社から治療費の支払いを受けることができます。

 

☆過失がある場合の治療費は出るのですか?

過失がある場合でもご自身の保険に人身傷害特約が付いている場合には、ご自身の保険から支払いを受けられます。また、人身傷害特約がついていない場合でも、自賠責保険金の範囲内で過失が70%未満であれば全額が、過失が70%以上100%未満であれば20%減額された額が自賠責保険から支払われます。

 

☆自費治療で通院したいのですが、健康保険を利用しなければならないのですか?

健康保険の利用は被害者の方の義務でありません。自費治療の方が充実した治療を受けられ、早くに怪我が快方に向かうことが期待できるのであれば、自費治療を選ぶことも可能で、その費用も加害者の保険会社から支払われます。

 

☆通院の間隔を空けてはいけないのはなぜですか?

次の間隔を空けると怪我が治ったものとみなされ、それ以降の治療費の支払いが受けられなくなる恐れがあります。また、本来受けられるべき後遺障害の認定が受けられなくなる恐れもあります。加えて、慰謝料等賠償金もその時点までものしか受け取れなくなってしまう恐れもあります。ですから、適切な治療、後遺障害の認定賠償金を受け取るのであれば、怪我の具合によりますが、通院の間隔を空けないようにすることが望ましいです。

 

☆保険会社から今月で打ち切りですと言われましたが、通院を止めなければなりませんか?

痛みがあるのであれば、通院を止める必要はありません。まだ痛みがあるのに通院を止めてしまうと治ったものとみなされます。適切な賠償を受けられなくなる恐れもあります。本来受けられるべき後遺障害の等級が受けられなくなる恐れもあります。打ち切り後の治療費は、交通事故症状と因果関係があり、治療の必要性、相当性が認められる場合には、事後的にではありますが、支払いを受けることができます。

交通事故での痛みは人それぞれです。ですので、早期に怪我の手当てをすることが大切なのです。仕事が忙しくて通えない、、、ではなく、後で後遺症としてずっと痛みを引きずることがないように、なるべく早くの手当を勧めいたします。少しでも疑問や質問があれば、ぜひ当院ときめき整骨院あすみが丘にお尋ねください。交通事故治療のプロが一つ一つ丁寧に説明いたします。皆様の健康をずっとサポートさせていただきます。

 

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