こんにちは、ときめき整骨院あすみが丘・ときめき整体院 の院長目時です。皆様台風の影響は大丈夫ですか。あすみが丘は、そこまで雨も降らずで一安心でした。しかしながら、日々暑い日が続きカラッとした天気ではなくじめじめとした天気が続いていますね。毎日が暑さとバトルをしています。そんな中9月10月は、夕暮れが早くなり交通事故が増えてくる時期でもあります。今回は、交通事故と健康保険についてのお話を少ししていきたいと思います。
【交通事故と健康保険について】
皆様は交通事故で怪我をした際に、どのような保険に守られているか、そして、その保険がどのような対応をしてくれるかご存知ですか?私たちは、一般的には交通事故で怪我した場合に次のようにいくつもの保険にガードされています。
- 医療保険(国民健康保険・健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・後期高齢医療など)
- 労災保険
- 相手側の自賠責保険
- 相手側の自動車保険
- 自分や家族の人身傷害補償保険
- 政府保障事業(加害者が自賠責に入っていない場合)
- 生命保険
- 傷害保険
などにガードされています。もちろん!誰もがこちら全部の保険に守られていると言う事ではありませんが、多くの人はかなりたくさんの保険に守られています。それゆえかえってその分複雑になってしまっています。
【交通事故について】
相手がいる場合の交通事故において、一筋縄にいかないのが「交通事故の損害賠償請求問題」なのです。なぜ一筋縄でいかないのか…..。被害者側は、納得できるまで治療や十分な損害賠償を要求したいと考えます。一方の加害者や相手側の保険会社など保険金を支払う側は、なるべく過失割合を減らし支払いを少なくしたいと考えます。そして治療する病院や診療所(整骨院・接骨院)は、交通痛事故治療は保険診療よりも自由診療で治療するのが正当であるという考えるところもあり、三者三様の考え方や利害関係が出てくるため厄介な問題になりがちなのです。交通事故は軽い傷害(怪我)程度であればすんなり示談成立になる確率は高いですが、見た目は治っていても痛みが継続する場合や後遺症障害が残る場合、また過失割合などで、被害者側と加害者側との隔たりもあり、すんなり示談にならないケースもでてくるという点だけは承知しておくといいと思います。
【交通事故で健康保険を使用する】
「交通事故では健康保険は使えない」ということをよく耳にしますが、何ら問題なく健康保険を使用して治療を受けることはできます。ただし病院や診療所(接骨院・整骨院)などによっては「使えません」「自由診療で」と受付窓口で言われたり、ホームページにも書いてお断りしているところもあるそうです。でもこれ自体は法に違反しているわけではありません。交通事故で健康保険を使用する場合は、必ず保険者(国保・協会けんぽ・健康保険組合など)へ届をなるべく速やかに提出しなくてはいけません。これを第三者行為による届出といいます。第三者いよる行為によって傷害を受けたのですから医療保険者は、治療費を加害者側に請求します。この届出によって相手が特定でき請求することが出来るのです。
★ではなぜ、病院によっては「健康保険は使えない」と伝えるのでしょうか
【病院・治療院側の理由】
病院や診療所で健康保険は使えないとういう理由について取り上げてみました。主に3つの理由が考えられます。
- 健康保険が使えないという理由
- 人身傷害補償保険に入っていない、もしくは使えない
- 相手側が)自賠責保険しか入っていない
- 過失割合でもめている
- 自分の過失の方が多い
- 治療・入院が長引きそうなとき
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