こんにちは、ときめき整骨院あすみが丘・ときめき整体院 伊藤秀幸(いとうひでゆき)です。
今回は、交通事故のうち7つの請求方法のうちの被害者請求についてお話していきたいと思います。
少し難しいところもあるかと思いますがしっかり知っておくことが大事ですので是非最後までご覧ください。
【被害者請求とは】
自賠責保険の請求先は、加害者の車にかかっている自賠責保険です。被害者請求は、被害者本人、親権者、家族、遺族、委任をされた人(弁護士に関わらず委任状などで示された人)が請求することができます。
【被害者請求する際に提出する書類】
①自賠責保険金支払請求書
②交通事故証明書
③事故発生状況報告書
④診断書
⑤診療報酬明細書
⑥印鑑証明書 など
しかしながら事故の状況などによって追加してそろえなければならない書類が異なることもありますのでお気を付けください。
【被害者請求の時効について】
人身事故の被害者救済を目的とする自賠責保険は、被害者から加害者側の自賠責保険に直接賠償金の支払いを請求できるようにっているのです。これは、自賠法16条に基づく被害者請求と呼ばれています。
自賠責法の被害者請求には、加害者の賠償責任が発生してから2年で事項になりますので、時間がかかりそうな時は事項中断の手続きが必要になってきますのでご注意ください!!
【被害者請求の種類について】
被害者請求には3つの請求の種類があります。
①仮払金請求
②内払金請求
③本請求
この請求は示談前でも当然に行うことはできます!!本請求の場合でも請求から30日間あと程度で支払いがなされます。
【示談交渉について】
交通事故の被害に逢ってしまった場合は、加害者側の任意保険会社様が示談交渉サービスを必ず行う訳ではないのです!!このような場合は、最近多くなってきています。実際当院の患者様の中にもいらっしゃいました。
相手方の任意保険会社は働きませんので、自分の損害を賠償してもらうためには、自分で加害者の自賠責保険へ加害者請求するしかないのです!自賠責保険へ被害者請求して、その支払額から、治療を継続する資金や、紛争処理へ向けて準備できる費用に回すことも可能なのです。
【人身事故証明書入手不能理由書】
自賠責への請求は、原則として「人身事故扱い」の事故証明書が必要となります。物損では自賠責保険は利用できません!!しかしながら、正当な理由がある場合は例外であり物損事故の事故証明書のままでも「人身事故証明書入手不能理由書」を添付することで人身底として自賠責に請求が可能になるのです。
≪正当な理由≫
・敷地内の事故
・後日症状が出た場合
・車両の損害がない軽微な事故
この場合の手続きは警察からの行政処分の対象外となります。(※建物を壊した場合などは例外です)
相手に迷惑をかけたくないなどの理由は不可です!!
【人身事故証明書入手不能理由書うを提出する場合】
≪必要なもの≫
加害者の署名、捺印
※加害者が過失を認めない場合などは、著名捺印がもらいない場合があるため、その場合は著名、捺印がもらえない理由を書き提出すると認められることがあります。ただし加害者に連絡せずいきなり請求することができません。(人身事故扱いならば、相手に連絡せずに請求することは可能な場合があります)
ときめき整骨院では、交通事故によるけがを負った患者様をより早期に改善させ後遺症が残らないよう施術プログラムを組んでいきます。交通事故による首のむち打ち・腰痛を得意としています。また、交通事故専門のスタッフが在籍していますのでご安心してご相談ください。根本施術である背骨・骨格矯正をすることでより早期の改善をし痛みの出にくい体へと改善させていきます。
交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたらときめき整骨院へご連絡ください。